|電信情報製品汚染規制管理方法
2006年2月28日に公布して、2007年3月1日に施行。
指定された電子情報製品群が対象となります。
第一ステップでは、データ提供【製品に含有する有毒有害物質の名称、含有量、環境保護使用期限の表示】により対応できます。
リスト(「電子情報製品分類注釈」)に該当する全ての製品が適用され、第2ステップの有害物質規制品目は、重点管理目録で特定されることになっています。
※特定有毒有害物質は、EU-RoHSと同じ鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBBおよびPBDE最大許容濃度は、
カドミウム0.01wt%(重量比)そのほかは0.1wt% です。
※適用範囲:「電子情報製品分類注釈」に示される電子情報の10製品群
|SMCの中国-RoHS対応
SMC製品は一部製品【温調機器(例チラー、サーモコンなど)】を除き単品では、EU-RoHS同様に対象外製品と認識しています(第2ステップの重点管理目録案製品に該当しない)。
ただし、弊社製品を使用した顧客製品が対象製品群に該当する場合は、弊社製品も中国RoHSの遵守を求められます。一部SMC製品は、状況に応じて対応(特注品にて第一ステップの対応)を行います。
第一ステップでは、全てのSMC製品に対して「製品に含有する有毒有害物質の名称、含有量の表示、環境保護使用期限の表示」のための情報提供をおこなっています。
※SMC株式会社が取り扱う中国で販売される製品の「電子情報製品汚染規制表示規則」に定められる環境保護使用期限は10年間としています。ただし、この環境保護使用期限は、製品保証期限を示すものではありません。
注1:EU-RoHSと中国-RoHSの共通点
1. 電子電気の製品の中の有害物質の制限と管理です。
2. 特定有毒有害物質は、鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBBおよびPBDEで同じです。最大許容濃度は、カドミウム0.01wt%(重量比)そのほかは0.1wt% で同じです。
注2:EU-RoHSと中国RoHSの相違点
1. 最大の相違は、中国RoHSは重点管理目録製品を除いて、含有制限でなく表示義務です。
2. 適用除外用途/材料は現在ありません
法的詳細内容、解釈などにつきましては、お客様にて再度ご確認いただけるようお願いいたします。