コーポレートガバナンス
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コーポレートガバナンス体制の概要
取締役会の諮問機関など
① 指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬に関する手続の公平性・透明性・客観性を強化するため、「指名・報酬委員会」を設置しています。
指名・報酬委員会は独立社外取締役が全体の過半数となるよう構成すること、委員長は独立社外取締役である委員の互選により選定することと定めています。
指名・報酬委員会の構成
委員長 | 独立社外取締役 | 海津 政信 |
---|---|---|
委員 | 独立社外取締役 | 香川 利春 |
委員 | 代表取締役社長 | 髙田 芳樹 |
② サステナビリティ委員会
サステナビリティに関する取組みを監督するため、「サステナビリティ委員会」を設置しています。
委員会の構成や委員長についての定めは、指名・報酬委員会と同様です。
サステナビリティ委員会の構成
委員長 | 独立社外取締役 | 宮﨑 恭一 |
---|---|---|
委員 | 独立社外取締役 | 岩田 宜子 |
委員 | 代表取締役社長 | 髙田 芳樹 |
③ 執行役員会
情報共有の迅速化を図るため、業務を行う取締役および執行役員により構成される「執行役員会」を設置しています。
④ アドバイザリー・コミッティ
社長の諮問機関として、当社および主要な子会社4社(中国、シンガポール、米国、イタリア)の社長をメンバーとする「アドバイザリー・コミッティ」を設置し、非常時におけるグループの業務執行に係る意思決定機能の代替が可能な体制の構築を図っています。
独立役員協議会および筆頭独立社外取締役
社外取締役および社外監査役のみを構成員とする「独立役員協議会」を設置して、自由闊達な意見交換と、情報交換および認識共有を図り、必要に応じて意見集約の上、取締役会への提言も行っていただくこととしています。
また、社外取締役の互選により「筆頭独立社外取締役」を選定し、社外取締役と取締役会・監査役会および業務執行部門等との連絡調整の円滑化を図るとともに、投資家の皆様との対話にも対応いただいています。
役員一覧
代表取締役社長
-
髙田 芳樹
担当並びに重要な兼職の状況
- 営業本部長
- SMCアメリカ取締役会長
- (指名・報酬委員会委員)
- (サステナビリティ委員会委員)
取締役常務執行役員
-
土居 義忠
担当並びに重要な兼職の状況
- 技術本部長
取締役執行役員
-
磯江 敏夫
担当並びに重要な兼職の状況
- 社長付(特命担当)、ESG担当
-
太田 昌宏
担当並びに重要な兼職の状況
- 経理部長
-
サミエル・ネフ米国籍
担当並びに重要な兼職の状況
- サプライチェーン・マネジメント担当
-
小倉 浩史
担当並びに重要な兼職の状況
- 営業本部副本部長
-
ケリー・ステイシー女性米国籍
担当並びに重要な兼職の状況
- SMCアメリカ 取締役社長
-
北條 秀実
担当並びに重要な兼職の状況
- 製造本部長
社外取締役
-
海津 政信独立社外
担当並びに重要な兼職の状況
- (筆頭独立社外取締役)
- (指名・報酬委員会委員長)
-
香川 利春独立社外
担当並びに重要な兼職の状況
- (指名・報酬委員会委員)
- 東京科学大学 名誉教授
-
岩田 宜子女性独立社外
担当並びに重要な兼職の状況
- (サステナビリティ委員会委員)
- ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 取締役会長
- レーザーテック株式会社 社外取締役
-
宮﨑 恭一独立社外
担当並びに重要な兼職の状況
- (サステナビリティ委員会委員長)
- Zen Asset Management株式会社 代表取締役
常勤監査役
-
千葉 雄正
社外監査役
-
東葭 新独立社外
重要な兼職の状況
- 公認会計士(公認会計士東葭新事務所 代表)
- 日本調剤株式会社 社外取締役(監査等委員)
-
内川 治哉独立社外
重要な兼職の状況
- 弁護士(弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー)
2024年6月 取締役会
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役の独立性に関して、法令上の要件のほか、東京証券取引所の定める基準に当社の考え方を加えて、以下のとおり当社独自の基準を設定しております。
◆直近連結会計年度(末)において、以下のいずれにも該当しないこと
- 当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、従業員等をいう。以下同じ)
- 当社グループの主要な取引先(*)又はその業務執行者
(*)主要な取引先とは、以下に該当する者をいう。
- 当社グループの連結売上高の2%以上を占める販売先
- 連結売上高の2%以上が、当社グループに対するものである仕入先又は業務委託先
- 当社グループの連結総資産の2%以上の金額を、当社グループに融資等している借入先
- 当社の主要株主(総議決権の10%を保有している株主をいう。)又はその業務執行者
- 当社グループに対して法定の監査証明業務を提供する公認会計士又は監査法人に所属する者
- 当社グループとの間で、役員又は執行役員を相互に兼任する関係にある会社の業務執行者
- 当社グループから、役員報酬以外に1,000万円以上の報酬等の支払を受けた弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家(これらの者が法人その他の団体であるときは、それに所属する者)
- 当社グループから、1億円以上の寄付を受けた個人又は団体若しくはその業務執行者
- 過去10年間において、上記(1)に該当していた者及び過去3年間において、上記(2)~(7)に該当していた者
- 上記(1)~(8)に掲げる者の配偶者及び2親等内の親族。ただし、「業務執行者」については、重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等の役員に準ずる高位の従業員をいう。)に限る。
役員のスキルマトリックス
役職名 | 氏名 | 企業 経営 |
経済 分析 |
技術 開発 |
営業・ マーケ ティング |
SCM | 財務 会計 |
法務 リスク 管理 |
IR | ESG SDGs |
国際性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役社長 | 髙田 芳樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
取締役常務執行役員 | 土居 義忠 | ○ | ○ | ○ | |||||||
取締役執行役員 | 磯江 敏夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
太田 昌宏 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
サミエル・ネフ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
小倉 浩史 | ○ | ||||||||||
ケリー・ステイシー | ○ | ○ | ○ | ||||||||
北條 秀実 | ○ | ○ | |||||||||
社外取締役 | 海津 政信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
香川 利春 | ○ | ||||||||||
岩田 宜子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
宮﨑 恭一 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
常勤監査役 | 千葉 雄正 | ○ | ○ | ||||||||
社外監査役 | 東葭 新 | ○ | |||||||||
内川 治哉 | ○ | ||||||||||
役職名 | 氏名 | 企業 経営 |
経済 分析 |
技術 開発 |
営業・ マーケ ティング |
SCM | 財務 会計 |
法務 リスク 管理 |
IR | ESG SDGs |
国際性 |
取締役会の実効性に関する自己評価アンケートの結果について
毎年1回、取締役および監査役全員を対象とした記名式の「取締役会の実効性に関する自己評価アンケート」を実施しています。
アンケートの結果は、指名・報酬委員会および取締役会における評価と議論の材料として利用するとともに、当社ウェブサイトを通じて株主・投資家の皆様に公開しています。
取締役などの報酬決定の方針および手続
役員報酬に関する株主総会決議
株主総会の決議によって、役員報酬の総額は、以下のとおり定められています。
- ・取締役の金銭報酬(基本報酬および業績連動報酬を含む) 年額900百万円以内
- ・取締役の非金銭報酬(株式報酬) 年間3,000株および300百万円以内
- ・監査役の金銭報酬 年額100百万円以内
取締役の個人別報酬の決定方針
取締役の個人別報酬の決定方針は、指名・報酬委員会による審議を経て取締役会において以下のとおり定められています。
基本方針
- ・取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能すること、各人の職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。
- ・業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
基本報酬に係る決定方針
- ・取締役の基本報酬は、業績の見通し、従業員給与の水準ならびに各人の業績に対する貢献度、役職、担当職務および在任年数等を総合的に勘案して決定する。
- ・業務執行取締役の基本報酬は、社会課題の解決に向けた当社の重要課題(マテリアリティ)の達成に対する各人の貢献度を評価して決定する。
業績連動報酬に係る決定方針
- ・取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)に対する業績連動報酬は、取締役会決議により定められた業績指標について、指名・報酬委員会の審議を経て、各事業年度における達成度に応じて、役位ごとの支給金額を決定する。
- ・上記の業績連動報酬は、株主総会決議により定められた取締役に対する金銭報酬の年額の範囲内で、確定額金銭報酬として支払う。
非金銭報酬に係る決定方針
- ・取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)に対する非金銭報酬は、株式報酬(株式給付信託)とする。その内容、数の算定方法および報酬を与える時期等については、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会において決定された「株式給付規程」による。
金銭報酬および非金銭報酬の個人別報酬等に占める割合の決定方針
- ・金銭報酬である基本報酬および業績連動報酬ならびに非金銭報酬である株式報酬の個人別報酬等に占める割合は、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会において決定する。
個人別の報酬等の内容の決定に係る事項
- ・取締役の個人別の報酬等の具体的金額、支給の時期および方法は、取締役会において決定する。ただし、取締役会決議によって、その決定を代表取締役社長に一任することができる。
なお、取締役会は、指名・報酬委員会の答申を尊重すること、取締役の個人別報酬の決定について取締役会から一任を受けた代表取締役は、その具体的金額を指名・報酬委員会の委員長に報告しなければならないことを定めています。
業績連動報酬に関する事項
取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)に対する業績連動報酬は、各事業年度における前事業年度実績に対する売上高成長率の達成度に応じて、役位ごとに定められた金額を賞与として金銭で支払うものとします。
業績連動指標として売上高成長率を選定した理由は、当社グループが「2026年度に売上高1兆円」を当面の目標として掲げ、中期的に年率8%程度の増収の達成を目標としていることに整合させたもので、売上高成長率がマイナスとなった事業年度においては、本賞与は支給されません。
株式報酬に関する事項
取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)に対する株式報酬制度として、「役員向け株式給付信託」を設定しています。
当該株式給付信託の対象期間内の各事業年度について一定の業績(売上高営業利益率)を達成したことを、指名・報酬委員会および取締役会において確認したうえで、対象者にポイントを付与します。各対象者の退任時に、付与されたポイントに相当する当社株式および当社株式の時価に相当する金銭を給付します。
なお、対象者が解任された場合または在任中に一定の非違行為があった場合には、本制度に基づく株式および金銭の給付を受ける権利は発生せず、このほかポイント付与の根拠となった業績数値の算定に誤りがあったことなど給付の正当性を失わせる事情が判明した場合には、過去に受けた給付について返還義務が生じる旨(マルス/クローバック条項)を定めています。
役員区分ごとの報酬の総額
取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役の協議により決定しています。
2024年3月期の役員区分ごとの報酬の種類別の総額は、以下のとおりです。
役員区分 | 対象となる役員の員数 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
---|---|---|---|---|---|
基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) |
8名 | 564 | 321 | 93 | 150 |
監査役 (社外監査役を除く) |
2名 | 19 | 19 | - | - |
社外取締役 | 4名 | 53 | 53 | - | - |
社外監査役 | 2名 | 18 | 18 | - | - |
監査体制
監査役監査
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と社外監査役2名とで監査役会を構成しています。
監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役および従業員ならびに会計監査人からの報告聴取などを通じて、取締役の業務執行の適法性・適正性を監査しています。
監査役を補助する専任の監査役スタッフを配置しており、人事面での独立性を確保しています。
内部監査
内部監査室が、取締役および従業員の業務遂行の妥当性等を監査する内部監査と、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を担当しています。
内部監査室は、定期的に監査の実施状況を監査役会および取締役会に報告しているほか、会計監査人との連携にも努めています。
会計士監査
- ・監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
- ・業務を執行した公認会計士の氏名 指定有限責任社員・業務執行社員 原科博文、同 脇野守、同 橋本悠生
- ・監査業務に係る補助者の構成 公認会計士18名、その他33名
- ・監査報酬
区分 | EY新日本有限責任監査法人に対する報酬 | EY新日本有限責任監査法人と同一のネットワーク (Ernst & Young)に属する 監査法人等に対する報酬 |
||
---|---|---|---|---|
監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査証明業務に 基づく報酬 |
監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査証明業務に 基づく報酬 |
|
当社 | 88 | - | - | 57 |
連結子会社 | - | - | 68 | 10 |
計 | 88 | - | 68 | 67 |
上記のほか、連結子会社各社が監査法人等に支払った監査証明業務に基づく報酬の合計額は、176百万円です。
コーポレートガバナンス・コードへの対応
コーポレート・ガバナンス報告書
当社のコーポレート・ガバナンス報告書を掲載しています。