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ガバナンス

コーポレートガバナンス

【基本的な考え方】
 SMCは、意思決定の迅速化と経営の透明性の確保を両立させたコーポレートガバナンス体制の確立が、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、株主の皆様の権利保護を図るために極めて重要であると認識しています。

コーポレートガバナンス 図1

【取締役会】
 取締役会は、法令、定款および取締役会規程にしたがい、経営に関する重要事項について審議し、報告を受け、決議を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しています。

【監査役会】
監査役会は、法令、定款および監査役会規程にしたがい、監査役監査に関する重要事項を決定するとともに、内部監査部門および会計監査人等から報告を受け、取締役の職務の執行を監査しています。

【取締役会の諮問機関等】
取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」「サステナビリティ委員会」を設置しています。両委員会は、独立社外取締役が全体の過半数を占め、委員長を務めることと定められています。
また、代表取締役社長の諮問機関として、当社および主要子会社4社の社長から成る「アドバイザリー・コミッティ」を設けています。

【独立役員協議会および筆頭独立社外取締役】
 社外取締役および社外監査役のみで構成する「独立役員協議会」では、自由闊達な意見交換と情報交換を行い、必要に応じて取締役会への提言を行います。 社外取締役の互選により、筆頭独立社外取締役を選定し、社外取締役と取締役会・監査役会・執行部門との連絡調整の円滑化を図るとともに、投資家の皆様との対話にも対応いただいています。

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